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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

配偶者への居住用不動産の贈与(おしどり贈与)

婚姻期間が20年を過ぎた配偶者へ居住用不動産を贈与することにより、贈与者の相続財産が減少することで相続税の負担が軽減します。また、相続発生後の配偶者の住まいを確保することができます。

1.おしどり贈与の特例とは:婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の基礎控除110万円のほかに、最高2000万円まで控除(配偶者控除)出来るとする贈与税の軽減措置です。

2.特例を受けるための適用要件

① 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。

② 配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。

③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

④ 配偶者から過去にこの特例の適用を受けていない。

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