ニュース等で取り上げられております電子帳簿保存法による電子データの保存に関する経理実務等の取り扱いについて、情報が錯綜しており、一部混乱がみられますので、改めて、その取り扱いにつき、ご説明をさせていただきます。
<電子データに関する保存の区分として、規制のルールの違いから3区分されます>
- 電子取引の電子データ保存 ・・・ A 義務
- 書類等のスキャナ保存(電子データ保存) ・・・ B 任意
- 電子帳簿の電子データ保存 ・・・ B 任意
- 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(国税庁HPより)