4.(遺産)相続税の基礎控除など
(1)遺産に係る基礎控除について
遺産に係る基礎控除額は被相続人の課税財産額を超えているとき、すなわち、課税財産額が基礎控除額よりも少ない場合には、相続税の申告書の提出する必要がないものとされています。つまり、相続税申告書の提出基準額ともいえます。
そこで、遺産に係る基礎控除額は、具体的には、次のように計算されます。
「遺産に係る基礎控除額」=3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
ここでいう法定相続人は、このホームページの「民法における遺産相続の規定」の項で説明されていますので、そちらをご参照ください。なお、養子は、法定相続人の数に含まれますが、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までが認められます。基礎控除に算入される養子の数については制限がありますが、養子が基礎控除に算入される数を超えていても、算入されない養子は相続人としての民法上の地位は、何ら差はなく、基礎控除のみ差が出ることになるだけです。すなわち、基礎控除の数に算入されない養子の方も遺産分割協議に加わることになりますが、養子のうち誰が算入され算入されないかの指定はありません。
(2)配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者が相続等で財産を取得したときには、課税財産に関する配偶者の法定相続分に相当する金額(その金額が1億6千万円に満たない場合には、1億6千万円)に対応する相続税額を税額控除として控除する制度です。この制度創設の趣旨は、「妻の座」に対する配慮、遺産維持形成に対する配偶者の貢献に対する考慮、同一世代間での財産移転であるため次の相続の発生が比較的早く生じるためといわれています。
この軽減措置は、当初申告で仮装隠蔽された財産については、その後申告等した場合であっても、この軽減措置の対象とならないことに注意を要します。また、申告期限までに、分割されていない財産は、この軽減措置の対象となりません。ただし、その未分割が3年以内に分割確定した場合や裁判等で3年内に分割ができない等分割ができないやむを得ない旨の届出承認を受けたときは、その後の分割確定により配偶者の取得した財産についてはその適用があります。
この配偶者控除の適用となる配偶者には、婚姻の届け出をした者に限られ、内縁の妻は対象とならなりません。また、相続放棄した配偶者も、遺贈によって財産を取得したときは、この制度の適用があります。
(3)未成年者控除
相続等で財産を取得した者が20歳未満の場合には、20歳までに達する年数に年10万円を乗じた金額を控除した金額を相続税額とします。
この制度創設の趣旨は、20歳までの養育費を相続財産から負担させるべきものとするものであります。
(4)障害者控除
障害者控除は、障害者福祉増進のために設けられたもので、85歳までの年数1年につき、普通障害者は10万円、特別障害者は20万円をその相続税額から控除できます。
相続税申告期限まで、障害者手帳の交付を受けるかあるいはその申請中の場合には医師の診断書により障害があると認められる場合には、障害者控除の対象となります。相続人のうち認知症で障害者に該当できる方もおりますので、障害者の認定申請をすることで相続税額を軽減させることができますので、検討することをお忘れなく。