4.「民法特例の計算」シートの説明 その2
② 固定合意とは
当該会社の事業後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該株式等受贈者からの相続により取得した当該特例中小会社の株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明したものに限る。)とすること(円滑化法4条1項2号)。
③ 付随合意とは
除外合意(①)と固定合意(②)の双方またはいずれ か一方の合意を行う際に、以下の財産の価額を遺留分算定のための財産の価額に算入しないこと(円滑化法5条、6条)。
ⅰ 会社事業後継者が当該旧代表者から特例中小会社の株式以外の財産
ⅱ 会社事業後継者以外の推定相続人が旧代表者からの贈与または当該株式等受贈者からの相続により取得した財産
A.除外合意及び固定合意の適用株式等の数及びその価額
(a) 民法特例適用株式数の計算
(b) 民法特例対象等の価額計算
① 除外合意価額
② 固定合意価額
③ 付随合意対象財産額