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KASUYAの税ブログ

税の情報コーナー

Q.アパートを信託した場合の税務の手続を教えてください。

 生活介護型信託では、自宅のほかに、アパートなどを信託するケースが多い。 アパートの名義は信託により受託者に変更し、そこから発生する収益や経費及び その財産の計算は受託者が行ないます。信託財産であるアパートの収益から経費を 差し引いたものを受益者が受取ります。そのため、アパートの信託収益に関する 確定申告は不動産所得を実際に受益する受益者が行います。 しかし、受益者は財産を管理していないため、不動産所得の計算はできない。 そこで、受託者が、「信託の計算書」を作成し毎年1月末までに税務署に 提出することになっている。この信託計算書は、帳簿に基づいて作成した 損益計算書と財産計算書をいいます。つまり、受託者は受益者に代わって、 不動産所得の損益計算書等を作成することになります。この報告書で、受益者は 確定申告をすることになります。簡単に言えば、確定申告用の計算書類は受託者が 作成してくれるので、受益者は作成する必要がない。  なお、アパートが5棟10室の事業的規模であれば、青色申告特別控除の65万円を 所得から控除できるが、その青色申告申請は受益者がする。

税理士粕谷幸男

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