成年後見制度に代わるものとして、「生活介護型信託」が普及して来ました。
この信託は親の生活介護のために、子供などの親族が受託者となって、親の財産を
信託管理します。この信託は信託法で財産管理者として、受託者の義務が定められ
受益者(親)のために財産を管理し処分(使用)します。
その管理について信託計算書を作成しますが、成年後見人と同じです。
大変使いやすい制度としてその評価が高まっています。信託契約に基づき、
親の財産管理のためにその名義を受託者(親族)に変更しますが、その財産名義の
変更は、贈与には該当しません。受益者を親(委託者)でない者に指定をしたら、
委託者(親)から受益者への贈与となります。
しかし、生活介護型信託の場合の受益者は親(委託者)本人ですので、贈与税の
発生はありません。自宅などの居住用不動産をこの信託の対象として、不動産の名義は
受託者(親族)の名義に変更されていますが、親の相続が発生しても、受益者(親)が
その不動産を居住用に利用していれば、小規模宅地等の課税価格の減額(8割)が
受けられ、相続税は不利になりません。